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2019/08/26
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学校保健安全法第19条に基づき、下記の感染症にかかった場合は、定められた期間出席停止になります。
医師に学校感染症と診断された場合は、学校(担任)へ連絡してください。
なお、医師より登校の許可がおりましたならば、「出席停止報告書」をダウンロードし、保護者が記入したものを登校時に学校(担任)へ提出してください。
*提出の際は、裏面に受診した医療機関の領収書と調剤報酬明細書のコピーを添付してください。
【出席停止理由と期間の基準】
病 名 | 出席停止期間 | |
第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,重症急性呼吸器症候群,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで,又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ全身症状が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 (水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他感染症(※) | 学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
※その他の感染症・・・手足口病,伝染性紅斑,溶連菌感染症,感染性胃腸炎.マイコプラズマ感染症 等
宮城県松島高等学校
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