学校感染症による出席停止について

学校保健安全法第19条に基づき、下記の感染症にかかった場合は、定められた期間出席停止になります。

医師に学校感染症と診断された場合は、学校(担任)へ連絡してください。

なお、医師より登校の許可がおりましたならば、「出席停止報告書」をダウンロードし、保護者が記入したものを登校時に学校(担任)へ提出してください。

*提出の際は、裏面に受診した医療機関の領収書と調剤報酬明細書のコピーを添付してください。

 

【出席停止理由と期間の基準】

  病 名 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,重症急性呼吸器症候群,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,鳥インフルエンザ 治癒するまで
第二種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで,又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ全身症状が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 (水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他感染症(※) 学校医・その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

※その他の感染症・・・手足口病,伝染性紅斑,溶連菌感染症,感染性胃腸炎.マイコプラズマ感染症 等